【実体験】失業手当を受給しながらアルバイトしたらどうなる?支給額・減額の仕組み・計算方法を図解で解説

会社都合で退職し、私は270日分の失業手当を受給することになりました。

生活費のことを考えると、「アルバイトをしながら受給できるのかな?」と思う方も多いのではないでしょうか。

私自身も最初は、

  • 失業保険を受給しながらアルバイトはできる?
  • 週20時間を超えたらどうなる?
  • 4時間以内と4時間以上は何が違う?
  • 給与はいつ申告する?
  • 自分で計算できないときは?

など、分からないことばかりでした。

そこで今回は、私が実際に受給しながらアルバイトをした経験をもとに、

支給額がどのように変わったのか、減額の仕組みや計算方法、ハローワークで教えてもらったことまで、図を交えながら分かりやすく解説します。

※この記事は私が受給した当時の制度と実体験をもとにまとめています。制度は変更されることがありますので、最新の情報はハローワークでご確認ください。

この記事で分かること

✅ アルバイトをしながら失業手当を受給する流れ

✅ 実際に振り込まれた金額

✅ 減額計算の流れ

✅ 4時間以上・4時間未満の違い

✅ シフトを組むときの注意点

✅ ハローワークで教えてもらったこと

ご覧いただく前に

この記事は、私が実際に失業手当を受給しながらアルバイトをした体験をもとに作成しています。図解や計算例は当時の実際の支給内容をもとにしていますが、制度や受給条件によって取り扱いは異なります。

最新の制度や申告方法については、管轄のハローワークへご確認ください。

私の受給条件

私がどのような条件で失業手当を受給したのか、私の受給条件をご覧ください。

項目内容
退職理由会社都合
年代50代
勤続年数10年
給付日数270日
離職時賃金日額5,666円
基本手当日額4,461円

このあとの支給額や計算例は、すべてこの条件をもとにしています。

※給付日数や基本手当日額は、退職理由・年齢・勤続年数・賃金などによって異なります。この記事で紹介する支給額や計算例は、私自身の受給条件をもとにした実例です。


私が実際にハローワークで行った最初の手続きや、
受給資格決定日から説明会までの流れは、こちらの記事で詳しく紹介しています。

アルバイトをしていても失業手当は受給できるの?迷いながらハローワークへ行った私の体験

失業手当を受給しながらアルバイトを始めた理由

退職後、私は失業手当を受給しながら、深夜のアルバイトを続けることにしました。

理由は、生活費を補うためと、昼間の仕事が決まるまでは生活リズムを崩したくなかったからです。

退職前から続けていたアルバイトだったため、昼間は就職活動、夜だけ働く生活を続けていました。

私にとって、このアルバイトは生活費を補うだけのものではありませんでした。生活リズムを保ち、社会とのつながりを感じながら、次の仕事へ進む気持ちを支えてくれる大切な存在でもあったのです。

失業手当を受給しながら働くと、「手当はもらえなくなるのでは?」と思う方も多いかもしれません。

失業手当は、働き方によって支給日数や支給額の扱いが変わります。

そこで次からは、実際に私がいくら支給され、アルバイトをしたことでどのように支給額が変わったのかを、認定日ごとの実例を交えながら順番に解説していきます。

1回目の認定日(支給額)

1回目の認定日の流れを、実際の支給内容でまとめるとこのようになります。

■ 今回の給付日数の整理

  • 認定期間:20日間
  • 4時間以上のアルバイト:1日
  • 今回支給された日数:20日 − 1日 = 19日間

■ 今回の振込額

  • 基本手当日額:4,461円
  • 4,461円 × 19日 = 84,759

バイトをしていなかった場合との比較

  • もし認定期間中に4時間以上のアルバイトをしていなければ、20日分が支給対象となるため、4,461円 × 20日 = 89,220円が支給されていました。
  • 今回は4時間以上働いた日が1日あったため、その日は今回の支給対象外となり、支給額は84,759円となりました。
バイトをしていない場合今回(4時間以上のバイトを1日した場合)
認定期間20日20日
支給対象日数20日19日
基本手当日額4,461円4,461円
支給額89,220円84,759円
差額4,461円(1日分)
バイトをしていなかった場合との比較表

ポイント

「1日分もらえなかった」と思われがちですが、実際はそうではありません。

4時間以上働いた日は、その日の失業手当は支給されませんが、受給日数が1日減るわけではなく、受給期間の最後へ繰り越される仕組みです。

そのため、受給資格を満たしていれば、その1日分は後日受け取ることができます。

2回目の認定日(支給額)

■ 今回の給付日数の整理

  • 認定期間:28日間
  • 4時間以上のアルバイト:9日間
  • 今回支給対象となった日数:19日間

※4時間以上働いた9日分は、今回の支給対象外となりましたが、受給日数は後ろへ繰り越されます。

■ 今回の振込額

実際に私の口座へ振り込まれた金額は、

50,835でした。

内訳は次のとおりです。

  • 満額で支給された日(8日間)
     4,461円 × 8日=35,688円
  • 内職収入の影響で減額された日(11日間)
     合計15,147円
  • 合計
    35,688円+15,147円=50,835円

■ アルバイトをしていなかった場合との比較

ポイント

金額だけを見ると、

「かなり減ってしまった」

と感じるかもしれません。

しかし、この74,073円がそのまま失われたわけではありません。

今回支給額が少なくなった理由は、次の2つが重なったためです。

✔ 4時間以上働いた9日分
→ 今回は支給されず、受給日数は後ろへ繰り越し

✔ 前回認定分の内職収入
→ 支払われた給与をもとに減額計算

つまり、「繰り越し」と「減額計算」が同時に行われた結果、今回の振込額が50,835円になりました。

なぜ2回目は減額されたの?

1回目は84,759円だったのに、2回目は50,835円。
「急にこんなに減るの?」と私も最初は驚きました。
実は、失業手当には、内職収入がいつ減額計算の対象になるかというルールがあります。

この流れを順番に見てみます。

■ 1回目の認定日

内職11日分の給与はまだ支払われていなかったため、減額の対象にはなりませんでした。

■ 給与支払

この間に、1回目の内職11日分の給与(50,014円)が支払われました。

■ 2回目の認定日

失業手当は「働いた日」ではなく「給与が支払われた日」を基準に収入を確認します。

そのため、この給与が減額計算の対象となり、最終的な振込額は50,835円になりました。

この「内職収入はいつ減額計算されるのか」という仕組みを、次の計算例を使って解説します。

内職収入の計算方法

4時間未満働いた日は、「内職・手伝い」として扱われます。

この場合は、その日に働いて得た収入を申告します。

勤務先によって給与の計算方法は異なり、

  • 時給制
  • 日給制
  • 歩合制

などさまざまです。

私は勤務先へ確認しながら、1日ごとの収入額を計算して申告しました。

ここでは、実際に私が申告した**内職11日分(合計50,014円)**を例に、1日あたりの減額計算の流れを見ていきます。

■ 1回目におこなった内職11日分の「1日あたりの減額幅」

  • 1日あたりの内職収入:50,014円 ÷ 11日 = 4,546.72…円 → 4,546円(円未満切り捨て)
  • 控除を引く:4,546円 - 1,391円(最新の控除額)= 3,155円
  • 賃金日額の80%:5,666円 × 80% = 4,532円(円未満切り捨て)
  • 1日あたりのオーバー分(減額される額):
    (3,155円 + 基本手当日額 4,461円)- 4,532円 = 3,084円
  • 内職した日の1日あたりの手当:4,461円 - 3,084円 = 1,377円

つまり、私の場合は、内職をした11日間は1日あたり1,377円が支給される計算となりました。

なお、この計算は私が受給した当時の制度と受給条件に基づくものです。基本手当日額や賃金日額、控除額などによって結果は異なりますので、あくまで一例として参考にしてください。

4時間以上・4時間未満の違い

働き方ハローワークでの扱い申告するもの支給への影響
4時間以上
働いた日
就職・就労働いた日数のみその日は支給対象外となり、受給日数は後ろへ繰り越し
4時間未満
働いた日
内職・手伝いその日の収入額収入に応じて手当が減額される場合がある

■ ポイント

💡 4時間以上働いた日

  • 収入額は申告しません。
  • 「働いた日」として申告します。
  • その日は支給されず、受給日数が後ろへ繰り越されます。

💡 4時間未満働いた日

  • 「内職・手伝い」として申告します。
  • 収入額を計算して申告します。
  • 収入額によっては失業手当が減額されます。

私の場合

  • 深夜バイトで4時間以上働いた日は「就職・就労」として日数だけ申告しました。
  • 4時間未満の日は「内職・手伝い」として、その日の収入を計算して申告しました。

※失業認定の取り扱いは個別の状況によって異なる場合があります。申告方法に迷った場合は、管轄のハローワークへ確認してください。

認定日に合わせて私が実際に行っていたシフト管理

私の場合、認定日は木曜日でした。

そのため、

木曜日から翌週水曜日までの1週間を基準に、

週20時間以内になるようシフトを組んでいました。

例えば、私の場合は図のようにシフトを組んでいました。

認定日は人によって異なります。

まずは自分の認定日を確認し、その期間で働く時間を調整すると安心です。

週20時間以内で働くために気を付けたこと

失業手当を受給しながらアルバイトを続けるうえで、私が特に気を付けていたのが週20時間以内の勤務でした。

シフトを入れる際は、その週の勤務時間が20時間を超えないよう、毎週確認しながら調整していました。

ハローワークでは、次のように説明を受けました。

  • 一時的に週20時間を超えた場合は、その週は失業手当の支給対象外となることがあります。
  • その後、翌週から週20時間未満の勤務に戻れば、以降の認定では通常どおり受給できる場合があります。
  • 一方で、週20時間以上の勤務が継続すると、「就職した」と判断され、失業手当の受給が終了する場合があるそうです。

私はこの説明を受けてから、認定期間だけでなく、1週間ごとの勤務時間にも注意しながら、カレンダーに毎週の勤務時間を書き込み、20時間を超えないよう確認しながらシフトを組んでいました。

※就労状況の判断は勤務形態や契約内容などによって異なる場合があります。実際の取り扱いについては、管轄のハローワークへご確認ください。

分からないときはハローワークへ

私は自分で収入額を計算してハローワークへ申告していました。

計算方法が分からない場合は

給与明細を持参すれば、ハローワークで収入額を確認しながら計算していただけると案内を受けました。

申告内容に誤りがあると、後から修正が必要になることもあります。

少しでも不安がある場合は、自己判断せず、管轄のハローワークへ相談することをおすすめします。

受給期限にも注意

4時間以上働いた日は、その日の失業手当は支給されませんが、受給日数は後ろへ繰り越されます。

ただし、**受給日数が繰り越されても、受給期間には原則として期限があります。**詳しくは、ご自身の受給資格者証などで確認してください。

そのため、4時間以上働く日が多くなると、受給日数が残っていたとしても、受給期間の満了によって受給できなくなる場合があります。

失業手当を受給しながらアルバイトを続ける場合は、受給日数だけでなく、受給期間の期限もあわせて確認しておくことをおすすめします。


まとめ

最初は制度が複雑で、

「本当にこれで合っているのかな?」

と何度もハローワークへ確認しました。

ですが実際に受給してみると、

  • 働いた日
  • 給与が支払われた日
  • 4時間以上・4時間未満
  • 週20時間以内

この4つを理解しておけば、思っていたよりもスムーズでした。

私の場合は、退職前から続けていた深夜のアルバイトがあったことで、生活費を補うだけでなく、生活リズムを保ち、社会とのつながりを感じながら就職活動を続けることができました。

一方で、失業手当を満額受給しながら就職活動に専念するという選択もあります。

どちらが正解ということではなく、ご自身の状況に合った働き方を選ぶことが大切だと感じています。

制度は少し複雑に感じますが、仕組みを理解しておけば落ち着いて対応できます。

この記事が、これから失業手当を受給しながらアルバイトを考えている方の参考になれば幸いです。


※この記事内の図解は、制度をできるだけ分かりやすくお伝えするために、筆者が独自に作成したものです。認定手続きや計算方法は、個々の状況によって異なる場合があります。

※この記事は2026年6月時点で、私が受給した際の体験をもとに作成しています。制度は変更される場合がありますので、最新の情報はハローワークでご確認ください。